新井頸南広域行政組合絵画貸出規程
(主旨)
第1条 新井頸南圏域住民をはじめ多くの人々が、優れた芸術作品にふれる機会をつくり、地域の文化芸術性を向上させることを目的に、新井頸南広域行政組合(以下「組合」という。)が所有する絵画を貸し出しするため、組合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第7条に基づき、ここに必要な事項を定めるものとする。
(貸出対象者)
第2条 圏域内外を問わず、多数の人が鑑賞できるように展示する者に対し、絵画の貸し出しをする。(営利を目的とする者は除く)
(貸出作品)
第3条 貸出作品は、別に定める「絵画目録一覧表」の範囲内とする。
(貸出期間)
第4条 絵画の貸出期間は、1か月以内とする。ただし、理事会が特別
の事情があると認めたときは、この限りではない。
(申し込み)
第5条 絵画の貸し出しを受けようとする者は、絵画借用申請書(別記様式)により使用1週間前までに、組合企画振興課へ申し込み、承認を受けなければならない。
(料金)
第6条 絵画の貸出料は無料とする。
(補償)
第7条 絵画の消失や絵画に損傷もしくは異変があった場合は、何人の行為を問わず、使用者において組合が購入した金額を上限として損害を賠償するものとする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほかに、絵画の貸し出しに関し必要な事項が生じた場合は、理事会において協議する。
附 則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
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